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2020.09.30
コラム
工場のゾーニングについて
2020年6月にHACCP(ハサップ)が義務化されました。これは食品を扱う全事業者に対して衛生管理の基準を定めたもので、関連する事業者はより厳しい環境整備が求められます。このHACCPの前提条件として一般的衛生管理プログラムを整備する必要があり、これには「ゾーニング」という仕組みが含まれています。このゾーニングは、今回義務化の対象となる食品を扱う事業者だけでなく、鉄工所や化学工場などものづくりに携わるすべての事業者が、品質を改善するするうえで取り組むべき重要な問題です。 今回はこのゾーニングについてどのような施策を講じなければならないか、弊社としてどのような解決方法を提案できるか紹介します。 ゾーニングとは 作業区域を区別することをゾーニングと呼びます。埃や虫・微生物・ウィルスなどの侵入が許されない工程においてその作業区域を区別し、区域をまたがる人や物の出入りを制限したり何らかの処置を施すことで、品質の向上を図ります。日本では玄関で靴を脱ぐ習慣がありますが、それと同様に清潔な区域に異物を持ち込まないよう各区域の出入り口では工夫が必要です。 工場におけるゾーニングの基準 どのような基準でゾーニングを行うべきなのでしょうか?多くの場合は製造工程か衛生度の二つから選ぶことになるかと思います。 製造工程で区域を分けた場合、衛生管理の面だけでなく、製品が他のラインに混入するなど製造面での失敗を防ぐことができます。しかし、「二兎を追う者は一兎をも得ず」のことわざにもあるように、2つの問題を一度に解決しようとすると観点がブレてしまい、本来の目的を失った中途半端な改善になってしまうことがあります。異物の侵入を防ぐことが目的ならば、まずは衛生度に観点を絞ってゾーニングを考えることをお勧めします。 衛生度を基準としてゾーニングを考える場合、衛生度に段階を設けるのが一般的です。先ほど述べた衛生管理プログラムならば、[清潔区域・汚染区域]の2段階、もしくは[清潔区域・準清潔区域・汚染区域]の3段階としています。工場の規模や必要な衛生度に応じて、何段階でゾーニングを行うか考えましょう。また、人や物の動線は各段階を跨ぐことのないように計画しなくてはなりません。 仕切る手段とその比較 では、ゾーニングにはどのような手段があるのでしょうか。クリーンルームやドアを設けるだけでなく、チェーンを設けたり床にテープを貼って視覚的に区切ることも、立派なゾーニングになります。それぞれ求められている衛生度に相応しいゾーニングの方法を検討してください。 引用元リンク ビニール製品でゾーニング 弊社ではビニールカーテンやビニールブース・ビニール間仕切り・クリーンブースなど、ゾーニングにご利用可能なビニール製品を提供しております。すべてオーダーメイドで作らせていただいているため、お客様の工場レイアウトや設備をそのままご利用頂ける形状となっており、低コストながらも短い工期での設営が可能となっています。ぜひ一度ご検討ください。 ビニール間仕切り ビニール間仕切りの詳細はこちらから 防虫生地によるビニール間仕切りとシートシャッターです。より清潔な区域への前室としてご利用頂けます。 ビニールカーテン ビニールカーテンの詳細はこちらから ビニールカーテンになります。こちらはカーテンをノレン状にした製品で、手を使わずとも出入りすることができます。往来が頻繁な出入り口に有効です。 ベルトコンベアの事例 この事例の詳細はこちらから ベルトコンベアの出入り口をビニール製品で区切ることも、防塵・防虫に有効です。 ビニールブース ビニールブースの詳細はこちらからビニールブースになります。工場内をビニール製品で間仕切りすることで、埃や虫の侵入を防ぎます。また、空調の効く範囲を限定することで、効果的に温度管理を行うことができます。 ビニールカーテン この事例の詳細はこちらからビニールカーテンで間仕切りした例になります。箱詰め後など出荷前になる製品の一時的な保管場所ならば、ビニールカーテンで十分な場合もございます。 -
2020.09.09
コラム
確認申請とは?
確認申請とは? 建築物を建てる前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することを、建築確認といいます。 確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関が行うのですが、そういった検査機関に検査を依頼するこを建築確認申請、もしくは確認申請と呼ばれています。 申請は設計事務所や施工会社が行うので、特に施主が何かをするということはありませんが、何やら難しい言葉で困惑しますね。 [gallery ids="2957"] 法令について 膜建築物について定める法令について、国土交通省告示第666号があります。これは膜建築物を一般の建築物と同様の扱いがされるよう基準を定めたものです。一方で、テント倉庫など用途を限定することで構造を簡易化しコストと納期期間を抑えたい要望もあり、これに対応するため国土交通省告示第667号による緩和処置があります。 下記は667号の適応条件の一部です。このような条件に当てはまらない膜建築物は、666号の適応範囲となります。 用途が倉庫であること。 延べ面積1,000㎡以下で階数が1であること。 軒高5m以下であること。 屋根の形式は、切妻、片流れ、又は円弧屋根面とすること。 確認申請は必要? 原則として必要となりますが、ごく小さいサイズならば確認申請が必要ない場合もございます。また、用途や大きさ、地域によっては消防設備なども必要に応じて義務付けられております。まずはご相談ください。
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